(目的)
第1条 この細則は、特定非営利活動法人石川県防災士会定款(以下「定款」という。)第54条に基づき、定款の施行について定める。
(会費)
第2条 この法人の会費は、次のとおりとする。
(1)正会員 年額 2,000円
毎年4月1日現在正会員である者のうち、満18歳以上の者に請求することとし、年度途中の新規入会時には請求しない。
ただし再入会の場合は、4月1日に遡って請求する。
(2)賛助会員 年額 1口 30,000円
新規入会時の会員期間は、会費納入日翌月の1日を基準日として、この日から1年間とする。
次年度以降の会員期間は、会費納入日に関わらず、基準日から1年間とする
(入会届)
第3条 正会員として入会を希望する者は様式1又は電磁的方法により申し込むこととする。
2 賛助会員として入会を希望する者は様式2又は電磁的方法により申し込むこととする。
3 前各項の様式に掛かる細部変更については、理事長の専決事項とする。
(退会届)
第4条 退会を希望する者は様式3又はその他の方法により届け出ることとする。
(理事長職務代行者)
第5条 理事長職務代行者は副理事長とし、理事名簿の上位者順とする。
(委員会)
第6条 本会に次の委員会を置き、担当業務を定める。
(1)講習企画委員会
ア 会員のスキルアップを図るための研修の企画実施に関すること。
イ 県、市町及び企業団体からの防災減災に関する事業の依頼に対応するプログラムの作成、講師の選定及び派遣に関すること。
(2)連携協働委員会
ア 県、市町及び企業団体との、防災減災に関する事業の調整及び実施に関すること。
(3)広報情報委員会
ア 各種媒体を活用した、会員及び外部に対する情報提供及び情報発信の実施に関すること。
イ 本会の活性化及び効率化を推進するための、情報通信技術活用の啓発及び運用に関すること。
(4)女性活躍委員会
ア 女性会員が、本会、地域及び職場において防災減災活動を積極的に展開するための、企画、実行、及び支援に関すること。
2 理事は委員会に所属し、本会の目的達成のため活動することとする。なお、複数の委員会に所属することも可能とする。
3 正会員のうち国会議員及び地方議会議員は、本会の目的達成のため議員連絡会を設置し活動することができる。
(報酬及び費用弁償)
第7条 会員に対する報酬及び費用弁償は次のとおりとする。
2 役員及び講師、補助者(以下「役員等」という。)が各種会議等へ出席するため石川県内を移動する場合は、石川県内市町を次の地区に区分し交通費を支給する。
・能登北部地区 輪島市、珠洲市、穴水町、能登町
・能登中部地区 七尾市、羽咋市、志賀町、宝達志水町、中能登町
・石川中央地区 金沢市、かほく市、白山市、野々市市、津幡町、内灘町
・南加賀地区 小松市、加賀市、能美市、川北町
ア 居住地市町を含む同一地区 500円
イ 居住地地区に隣接する地区 1,000円
ウ 居住地地区の2つ先の地区 2,000円
エ 居住地地区の3つ先の地区 3,000円
3 役員等が各種会議等へ出席するため石川県外まで移動する場合は、交通費の実費相当額を支給する。
4 第2項及び第3項の会議等で、昼食時間を挟む場合及び宿泊を伴う場合は、食事の支給又は食事及び宿泊の実費相当額を支給する。
5 日当は支給しない。
6 前各項の規定は平時のみ適用することとし、災害時の運用は附則に定める。
7 前各号のほか、理事長、副理事長及び事務局に対して諸交通費として年額10,000円を支給する。
(講師派遣料)
第8条 研修等講師の派遣料は次のとおりとし、全額を講師が受け取ることとする。
(1)派遣依頼団体及び個人(以下「依頼者」という。)に講師謝礼等の規程がある場合は、その定めによることとする。
(2)依頼者に講師謝礼等の規程がない場合は、次により提案する。
ア 活動時間が概ね3時間以内の場合は、5,000円。
イ 3時間を超える場合は、5,000円に1時間当たり1,000円を加算した額。
(3)賛助会員からの依頼の場合、前号の提示は行わず、同等金額を会から講師に支払う。
(4)前2号及び3号の額は、当該研修等講師の判断で減免することができる。
2 研修等において必要な消耗品については依頼者に準備又は相当金額の補填を求める。
(職員の任免)
第9条 職員の任免は、様式4により行うこととする。
(資産管理)
第10条 本会の資産は、様式5に登録し管理することとする。
(弔意)
第11条 会員への弔意措置は次のとおりとし、弔問及び香典は各自判断によることとする。
(1)本人の死亡 弔電及び他の会員への案内
(2)配偶者及び1親等親族の死亡 他の会員への案内
2 前項が発生した場合、会員及び関係者は本会に対して措置実行の要請を行うことができる。
3 前各項の規定に関わらず、会員及び関係者が自らの費用負担で実施する供花及び供物、弔電に対して本会の名称を使用することができる。
(細則の変更)
第12条 この細則を変更しようとするときは、定款第54条の定めるところによる。
附則
1 この細則は、令和5年12月31日から運用する。
2 第7条6項に規定する災害時の運用は、当該災害に係る義援金、支援金及びその他の臨時収入のうち、費用弁償に充てるとした範囲内で支払うものとし、令和5年12月31日から運用する。
3 令和6年能登半島地震に伴う費用弁償は次のとおりとし、令和6年1月1日から当分の間適用する。令和6年3月20日改正
(1)当会が実施又は仲介した活動のための交通費は、移動手段に関わらず細則第7条2項を適用する。
(2)食費、宿泊費、日当は支給しない。
4 令和6年能登半島地震に伴い、輪島市、珠洲市、穴水町、能登町、七尾市、志賀町に居住する会員及びその他の市町に居住する会員のうち当該地震で被災した会員については、令和6年度会費の納入を免除する。令和6年3月20日改正
5 第2条1号に、満18歳未満の会費を免除する旨の文言追加。令和6年4月7日改正
6 第7条に7項を追加し、理事長、副理事長及び事務局に対して諸交通費として年額10,000円を支給することとした。令和6年4月7日改正
7 第8条同条2項中「提示」を「提案」に改める。令和6年4月7日改正
8 第7条2項ウを1,500円から2,000円に、同エを2,500から3,000円に増額改正する。
運用は、災害ボランティア活動に係るものは令和6年4月1日に遡って、それ以外は令和7年4月1日からとする。