(名称及び設立の根拠)
第1条 本会は、日本防災士会石川県支部(略称「石川県防災士会」)という。
2 本会は、日本防災士会(平成16年10月21日制定)第11条に基づく支部とする。
3 本会の会員は、防災士資格を有する者及び防災士を目指す者によって構成する。
(目的)
第2条 本会は、「自助」及び「共助」の原則のもと、会員のネットワークを構築し、防災士としての活動と技能の研鑽に関する事業を行い、かつ、行政機関などと緊密な連携を保ちながら住民の防災意識の啓発及び被災者の救護に関する事業を行い、もって、住民が災害から生命及び財産を守ることに寄与することを目的とする。
(事業)
第3条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)防災士としての活動と防災及び減災に関する技能の研鑚に資する事業
(2)会員相互の交流に資する事業
(3)講演会及び研究会等の開催に関する事業
(4)その他本会の目的を達成するために必要な事業
(会員)
第4条 本会の会員は、個人及び本会の目的に賛助して入会した団体とする。
(入会及び退会)
第4条の2 会員になる者は、入会申込書を本会に提出しなければならない。
2 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)退会届を提出したとき
(2)本人が死亡したとき
(3)継続して1年以上会費を滞納したとき
(4)除名されたとき
(事務所)
第5条 本会の事務所は、白山市月橋町697番地1に置く。
(役員及び事務局など)
第6条 本会に、次の役員を置き、役員をもって役員会を構成する。
(ア)支部長 1名
(イ)副支部長 若干名
(ウ)理事 若干名
(エ)監事 2名
2 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
3 前項の規定にかかわらず、後任の役員が選任されていない場合には、任期の末日後最初の総会が終結するまで、その任期を延長する。
4 補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
5 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
6 役員の事務分掌は別に定める。
7 本会に、顧問、参与等を置くことができる。
(会議)
第7条 本会に、次の会議を置く。
(1)総会
(2)役員会
2 総会は、正会員をもって構成する。
3 総会は、毎年1回以上開催し、役員、事業計画、予算の決定及び決算の承認を行う。
4 役員会は、総会の決定に基づき、会務の執行に当たる。
(会計)
第8条 本会の経費は、会費及び寄付金等をもって、これに充てる。
2 会費の額は、毎年度の予算で定める。
3 本会の会計年度は、毎年4月1日から始まり、翌年3月31日に終わる。
(分会)
第9条 市町に10人以上の正会員が在住しているとき又は10人以上の正会員が在住する団体は、分会を設けることができる。この場合において、発起人又は団体の長が支部長に分会設置申出書を提出し、役員会の承認を得て分会を設置する。
2 分会に次の役員を置く。
(1)分会長 1名
(2)副分会長 若干名
(3)幹事 若干名
(4)監事 2名
3 第7条及び第8条の規定は、準用する。この場合において、「本会」を「分会」に「総会」を「分会総会」に、「役員会」を「分会役員会」と読み替える。
(執行)
第10条 この会則は、平成19年7月21日から執行する。
2 この会則の施行について必要な事項は、役員会の議決を経て、支部長がこれを定める。
3 この会の設立当初の役員の任期は、第6条第2項の規定にかかわらず、設立の日から平成21年3月31日までとする。
附則(平成20年5月17日総会の議決)
この会則は、平成20年5月17日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成21年5月31日総会の議決)
この会則は、平成21年7月1日から施行する。
附則(平成23年4月16日総会の議決)
この会則は、平成23年4月16日から施行する。
附則(平成24年4月21日総会の議決)
この会則は、平成24年4月21日から施行する。
附則(平成31年4月21日総会の議決)
事務所所在地の変更
この会則は、平成31年4月21日から施行する。
附則(令和5年4月29日総会の議決)
事務所所在地の変更
この会則は、令和5年6月1日から施行する。